¥社会保険・給付金の計算ツール集ガイド

出産手当金 計算ツール

入力するとリアルタイムで計算されます

予定日より後なら産前が延長、早ければ実出産日基準になります

円

健康保険証や給与明細の標準報酬月額を入力してください

出産手当金とは

出産手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している被保険者本人が、産前産後の休業中に給与を受けられない場合に、生活保障として健康保険から支給される給付金です。傷病手当金と異なり待期期間はなく、対象期間の初日から支給されます。

対象者

健康保険の被保険者本人(任意継続被保険者を含む)が対象です。国民健康保険加入者は原則対象外です。

  • 妊娠4か月(85日)以降の出産であること
  • 生産・死産・流産・人工妊娠中絶を問わず支給対象
  • 産前産後の休業中に給与の支払いがない期間(一部支給の場合は差額)

支給期間

出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日翌日以降56日までの間に、仕事を休み給与の支払いがなかった日が支給対象です。

  • 予定日より遅れた場合:遅れた日数分だけ産前が延長。産後56日は実出産日翌日から
  • 予定日より早く生まれた場合:産前は実出産日を基準に42日(多胎98日)前から。産後56日は実出産日翌日から

支給額の決まり方

1日あたりの支給額は、標準報酬月額の平均をもとに次の手順で計算します。

① 標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)
② ① × 2/3(1円未満四捨五入)= 1日あたり支給額

「標準報酬月額の平均」は、支給開始日以前の継続した被保険者期間12か月の各月の標準報酬月額の平均額です。なお、一部のサイトの計算結果と金額が異なる場合がありますが、本ツールは協会けんぽが公表する二段階丸め(÷30 で10円未満四捨五入→×2/3 で1円未満四捨五入)に従っています。

(例)標準報酬月額の平均 17万円の場合:
170,000 ÷ 30 = 5,666.7 → 5,670円(10円未満四捨五入)
5,670 × 2/3 = 3,780.0 → 3,780円/日

加入12か月未満の特例

支給開始日以前の継続加入期間が12か月に満たない場合、以下の①②のうち低い額を「標準報酬月額の平均」として使用します。

  • ① 加入期間中の標準報酬月額の平均額
  • ② 全被保険者の標準報酬月額の平均額(協会けんぽ:令和7年4月以降 32万円)

②は毎年改定されます。支給開始日が2025年3月31日以前は30万円、2025年4月1日以降は32万円が適用されます(協会けんぽ)。

計算例

例)標準報酬月額の平均が17万円の方が単胎・予定日通りに出産した場合(全期間休業・無給):

1日あたり:170,000 ÷ 30 → 5,670円 × 2/3 → 3,780円
対象日数:産前42日 + 産後56日 = 98日
支給見込み総額:3,780 × 98 = 370,440円

傷病手当金との関係

同一期間に出産手当金と傷病手当金の両方の要件を満たす場合、出産手当金が優先して支給されます。傷病手当金は出産手当金を上回る額の差額のみ支給されます(出産手当金が多い場合は傷病手当金は不支給)。

退職後の継続給付

資格喪失日(退職日の翌日)の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合は、退職後も継続して受給できます。任意継続被保険者になった場合でも、資格喪失前の継続1年以上の被保険者期間があれば対象です。

税金の扱い

出産手当金は非課税所得です。所得税・住民税の課税対象外のため確定申告は不要です。ただし、休業中も健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は別途納付が必要です。また、住民税は前年所得に基づいて課税されるため引き続き納付義務があります。

申請と振込

産後57日以降(産後休業終了後)に事業主(会社)を経由して申請します。申請には医師または助産師による出産証明が必要です。申請書は協会けんぽ等のウェブサイトからダウンロードできます。振込は審査後、申請から1〜2か月が目安です。産前・産後を分けて申請することも可能です。

対象外・注意事項

  • 国民健康保険加入者は原則対象外(一部の国保組合を除く)
  • 妊娠4か月(85日)未満の出産は対象外
  • 有給休暇を使用した日・就労した日は支給対象外
  • 給与の一部が支払われた日は差額支給(給与が多い場合は不支給)
  • 出産育児一時金とは別の給付(併給できる)
  • 本ツールは全期間休業・無給の概算のため、実際の支給額は加入する保険者にご確認ください

よくある質問

Q. 出産手当金はいつから受け取れますか?

A. 産前42日(多胎98日)の初日から支給対象です。傷病手当金と異なり待期期間はありません。

Q. 出産が予定日より遅れた場合はどうなりますか?

A. 遅れた日数分だけ産前の支給期間が延長されます。例えば5日遅れた場合、産前は42+5=47日になります。

Q. 死産・流産でも受け取れますか?

A. 妊娠4か月(85日)以降の出産であれば、生産・死産・流産・人工妊娠中絶を問わず対象になります。

Q. 健康保険の加入が12か月未満の場合は?

A. ①在籍分の平均と②全被保険者平均(協会けんぽ:令和7年4月以降32万円)のいずれか低い額で計算されます。

Q. 出産手当金に税金はかかりますか?

A. 非課税所得です。所得税・住民税の課税対象外ですが、健康保険料・年金保険料・住民税の納付は別途必要です。

Q. 出産育児一時金と併給できますか?

A. はい、出産育児一時金は医療費の補填、出産手当金は休業中の所得補償という別の給付のため、両方受け取ることができます。

出典・免責

出典:協会けんぽ「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」。本ツールは一般的な情報提供を目的とした概算シミュレーションです。実際の支給可否・支給額は加入する健康保険組合や協会けんぽの審査によって決定されます。個別の状況については各保険者にお問い合わせください。