傷病手当金 計算ツール
入力するとリアルタイムで計算されます
全被保険者平均(特例)の適用レート判定に使います
健康保険証や給与明細の標準報酬月額を入力してください
待期3日を含む連続日数を入力すると総額を試算します
傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで仕事を休み給与を受けられない場合に、生活保障として健康保険から支給される給付金です。国民健康保険には同制度はありません(一部の国保組合を除く)。
支給の4要件
- 業務外の傷病による療養:業務上・通勤上の傷病は労災保険の対象です
- 就労不能:療養中の傷病のために今まで従事していた業務ができない状態
- 連続3日を含む4日以上の休業(待期):3日連続で休んだうえで4日目以降が支給対象
- 休業期間中に給与の支払いがない:給与の一部支給の場合、傷病手当金が給与を上回る差額が支給されます
支給額の決まり方
1日あたりの支給額は、標準報酬月額の平均をもとに次の手順で計算します。
② ① × 2/3(1円未満四捨五入)= 1日あたり支給額
「標準報酬月額の平均」は、支給開始日以前の継続した被保険者期間12か月の各月の標準報酬月額の平均額です。
加入12か月未満の特例
支給開始日以前の継続加入期間が12か月に満たない場合、以下の①②のうち低い額を「標準報酬月額の平均」として使用します。
- ① 加入期間中の標準報酬月額の平均額
- ② 全被保険者の標準報酬月額の平均額(協会けんぽ:令和7年4月以降 32万円)
②は毎年改定されます。2019年4月〜2025年3月は30万円、2025年4月以降は32万円が適用されます(協会けんぽ)。
待期期間3日
傷病手当金は4日目以降の休業から支給されます。連続した最初の3日間は「待期期間」として支給対象外です。待期には有給休暇・公休(土日祝)も含まれ、給与支払いの有無は問いません。待期が完成した後(4日目以降)は、有給を使った日は除いて差額支給の対象になります。
支給期間:通算1年6か月
傷病手当金は支給開始日から「通算して」1年6か月(目安546日)が上限です。令和4年(2022年)1月1日の改正により「通算」ルールになりました。途中で就労できる状態に回復して復職した期間は日数にカウントされないため、断続的に休業した場合でも合計1年6か月を受給できます。
計算例
例)標準報酬月額の平均が17万円の方が30日間(暦日)休業した場合:
5,670 × 2/3 = 3,780円 → 3,780円/日(1円未満四捨五入)
支給対象日数:30 − 3(待期)= 27日
支給見込み総額:3,780 × 27 = 102,060円
減額・調整されるケース
- 給与の一部支給:給与が傷病手当金を上回る場合は不支給、下回る場合は差額支給
- 障害厚生年金・障害手当金:同一の傷病で支給される場合は原則調整(傷病手当金が多い場合は差額支給)
- 老齢退職年金:退職後に継続給付を受ける場合に調整
- 出産手当金:同一期間に受給できないため調整(出産手当金が多い場合は差額なし)
- 労災の休業補償給付:業務上・通勤上の傷病は労災が優先
退職後の継続給付
資格喪失日(退職日の翌日)の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がある場合、資格喪失時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていれば、退職後も継続して受給できます(任意継続被保険者期間は除く)。支給期間は通算1年6か月の残り期間です。
税金の扱い
傷病手当金は非課税所得です。所得税・住民税の課税対象外のため確定申告は不要です。ただし、休業中も健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は給与から天引きされないため別途納付が必要です。また、住民税は前年所得に基づいて課税されるため引き続き納付義務があります。
申請と振込
申請には①被保険者本人の記載、②事業主(会社)による就労不能期間・給与支払い状況の証明、③療養担当者(医師)による就労不能の意見が必要です。申請書は協会けんぽ等のウェブサイトからダウンロードできます。振込は審査後(申請から約2〜3週間が目安)に口座へ直接入金されます。月単位で申請するのが一般的ですが、退院後にまとめて申請することも可能です。
対象外・注意事項
- 業務上・通勤上の傷病は労働者災害補償保険(労災)が対象
- 自宅療養(入院外)でも、医師の指示があれば対象になりえます
- 国民健康保険加入者は原則対象外(一部の国保組合を除く)
- 標準報酬月額は等級制のため、実際の月収と異なる場合があります
よくある質問
Q. 傷病手当金はいつから受け取れますか?
A. 連続3日間の待期期間を経た4日目から支給されます。待期には有給休暇・土日祝も含まれます。
Q. 支給期間はどのくらいですか?
A. 支給開始日から通算して1年6か月(目安546日)が上限です。途中で就労した期間は日数に含まれません。
Q. 健康保険の加入が12か月未満の場合は?
A. ①在籍分の平均と②全被保険者平均(協会けんぽ:令和7年4月以降32万円)のいずれか低い額で計算されます。
Q. 退職後も受け取れますか?
A. 資格喪失前に継続1年以上の被保険者期間があり、受給中または受給要件を満たす状態で退職した場合は、退職後も受給を継続できます。
Q. 傷病手当金に税金はかかりますか?
A. 傷病手当金は非課税所得です。所得税・住民税の課税対象外ですが、健康保険料・年金保険料・住民税の納付は引き続き必要です。
出典・免責
出典:協会けんぽ「傷病手当金|給付と手続き」。本ツールは一般的な情報提供を目的とした概算シミュレーションです。実際の支給可否・支給額は加入する健康保険組合や協会けんぽの審査によって決定されます。個別の状況については各保険者にお問い合わせください。