育児時短就業給付金 計算ツール
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現行の支給率・上下限は2026年8月1日以降に適用されます
育休に続けて開始した場合は育休の休業開始時賃金月額と同じ。 直近6か月の賃金総額÷180×30で算出。 上限496,200円・下限96,090円でクランプ。
時短勤務中に実際に支払われた月の賃金額(税・社会保険料控除前の総支給額)
育児時短就業給付金とは
育児時短就業給付金は、2025年4月に雇用保険法の改正によって新設された給付金です(初回支給は2025年8月から)。2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業(時短勤務)し、賃金が下がった雇用保険の被保険者に対して、時短中の賃金の最大10%を補填する制度です。育児と就業の両立を後押しすることを目的としています。
支給対象者(要件)
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 時短勤務で就業:2歳未満の子の養育のため、週の所定労働時間を短縮して就業していること。
- 雇用保険の被保険者:支給対象月の全期間にわたって雇用保険の被保険者であること。
- 被保険者期間の要件:育休給付の対象となった育児休業から引き続き時短を開始する場合、または時短開始日前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること。
- 他の給付との重複不可:支給対象月に育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付など他の雇用保険給付を受けていないこと。
※ 雇用保険の被保険者でない公務員は対象外です。
支給対象期間
時短就業を開始した日の属する月から、終了した日の属する前月まで受給できます。 以下のいずれかの事由が生じた場合、その前日で終了します。
- 子が2歳に達する日の前日
- 産前産後休業・育児休業・介護休業を開始した前日
- 子の死亡その他の事由で養育しなくなった場合
支給額の決まり方
支給額は「開始時賃金月額」と「支給対象月に支払われた賃金額(時短中)」の比率(賃金比率)をもとに決まります。
① 開始時賃金月額の算出
開始時賃金月額 = 賃金日額 × 30
賃金日額には上限(16,540円)・下限(3,203円)があり、月額換算では上限496,200円・下限96,090円でクランプされます。上限・下限は毎年8月1日に改定。
② 支給率の判定
| 賃金比率(時短中÷開始時) | 支給率 |
|---|---|
| 90%以下 | 原則10% |
| 90%超〜100%未満 | 調整後支給率(下記) |
| 100%以上(減っていない) | 不支給 |
賃金が増えるほど支給率が下がり、賃金+給付が開始時賃金月額を上回らないよう調整されます。
③ 支給限度額・最低限度額(2026年8月1日〜)
| 区分 | 金額 | 効果 |
|---|---|---|
| 支給限度額 | 484,121円 | 賃金+給付の合算がこれを超えると、支給額=支給限度額−時短中賃金 |
| 最低限度額 | 2,562円 | 算定額がこれ以下なら不支給 |
※ 支給限度額・最低限度額・賃金日額の上下限は毎年8月1日に改定されます。
計算例
例1:賃金比率90%超(調整域)
開始時賃金月額30万円・時短中28万円(賃金比率93.3%)の場合。
例2:賃金比率90%以下(原則10%)
開始時賃金月額20万円・時短中16万円(賃金比率80%)の場合。
※ 計算は概算です。実際の支給額はハローワークの決定額をご確認ください。
給付されないケース
● 時短中の賃金が開始時賃金月額以上(賃金が減っていない)
● 時短中の賃金が支給限度額(484,121円)以上
● 算定した支給額が最低限度額(2,562円)以下
● 同一月に育児休業給付金など他の雇用保険給付を受給している
● 公務員(雇用保険の被保険者でない)
育児休業給付・出生後休業支援給付との関係
育児時短就業給付金は時短勤務中に支払われる給付金です。育児休業中に支給される「育児休業給付金」や「出生後休業支援給付金」とは同一月に併給できません。
育休から復帰してそのまま時短を開始する場合は、育休の休業開始時賃金月額(育休申請時に用いた賃金日額×30)をそのまま開始時賃金月額として引き継ぎます。
| 状況 | 対象給付 |
|---|---|
| 育児休業中 | 育児休業給付金(+出生後休業支援給付金) |
| 時短勤務中 | 育児時短就業給付金 |
| 同一月に両方 | 併給不可 |
2025年4月改正の背景
雇用保険法の改正により、2025年4月から「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されました。これまでの育児休業給付金(67%・50%)に加え、育休明けの時短勤務中の収入減を補うことで、育児と就業の両立をより後押しする仕組みを整えることが改正の目的です。
- 出生後休業支援給付金:子の出生後8週以内に夫婦がともに一定期間の育休を取得した場合、最大28日間の給付率を67%から80%に引き上げる給付金(育休給付への上乗せ)。
- 育児時短就業給付金:2歳未満の子の養育のために時短勤務を行う場合、時短中賃金の最大10%を給付する新設の雇用保険給付金。
申請と振込
申請は原則として事業主がハローワーク経由で手続きします(本人申請も可能)。受給資格確認(賃金証明書等の提出)を経たうえで、原則2か月ごとに支給申請を行い、指定口座へ振り込まれます。
実際の支給額はハローワークが賃金証明書等をもとに確定します。このツールの計算はあくまでも概算です。
よくある質問(FAQ)
Q. 育児時短就業給付金はいくらもらえますか?
A. 時短中に支払われた賃金月額の最大10%が支給されます。賃金比率が90%超100%未満の場合は調整後支給率が適用され、支給額は10%より少なくなります。賃金+給付の合算は支給限度額(484,121円)が上限です。
Q. いつまでもらえますか?
A. 子が2歳に達する日の前日まで受給できます。ただし産前産後・育児・介護休業を開始した場合はその前日で終了します。育児休業給付金など他の雇用保険給付との同一月の併給はできません。
Q. 育児休業給付金と同時にもらえますか?
A. 同一の月に同時に受給することはできません。育休中は育児休業給付金、時短勤務中は育児時短就業給付金がそれぞれ対象です。育休から復帰して時短を開始した場合、育休の休業開始時賃金月額をそのまま開始時賃金月額として引き継ぎます。
Q. 賞与(ボーナス)は開始時賃金月額の計算に影響しますか?
A. 影響しません。開始時賃金月額は直近6か月の毎月支払われる賃金(基本給・残業代・通勤手当など)の総額÷180×30で算出します。賞与は含みません。
Q. 公務員は育児時短就業給付金を受け取れますか?
A. 雇用保険の被保険者でない公務員は対象外です。育児時短就業給付金は雇用保険制度の給付金であるため、雇用保険に加入している民間の労働者が対象となります。
出典・参考
- 厚生労働省「出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設(令和7年4月1日)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html - 厚生労働省「2025年4月から育児時短就業給付金を創設します」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf - ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
免責事項
本ページは育児時短就業給付金制度の一般的な説明と概算計算を目的とした情報提供です。実際の支給可否や金額は、雇用保険の加入状況、賃金の支払い方法、申請時点の制度・上限額改定など、個別の事情により異なります。正確な支給額・手続きは、ハローワークまたは勤め先の人事・総務担当者にご確認ください。