¥社会保険・給付金の計算ツール集ガイド

育児休業給付金 計算ツール

入力するとリアルタイムで計算されます

適用する上限額の判定に使います

円

給与明細の総支給額(交通費・残業代込み)を6か月分合計した額を入力してください

日(直接入力も可)

180日目までは67%、181日目以降は50%で按分計算します

本人・配偶者がそれぞれ14日以上の育休を取得する場合に受給可能。受給資格は要件確認が必要です。

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得した際に、雇用保険から支給される給付金です。育休中は無給または給与が大幅に減少するため、その生活を支援することを目的としています。原則として子が1歳になるまで(保育所が見つからない場合などは最長2歳まで)受給できます。

支給額の決まり方

支給額は「休業開始時賃金日額」を基準に計算されます。まず育休開始前6か月の賃金総額を180で割って1日あたりの賃金(賃金日額)を算出し、これに30を掛けた月額に給付率を乗じた額が1支給単位期間(原則30日)の支給額となります。

賃金日額 = 育休開始前6か月の賃金合計 ÷ 180
月額支給額 = 賃金日額 × 30 × 給付率

賃金日額には上限・下限が設定されており、上限を超える場合は上限額、下限を下回る場合は下限額でそれぞれ計算されます。

給付率:67%と50%の切り替え

育休開始から180日目まで(通算して)は給付率67%、181日目以降は給付率50%が適用されます。月額支給の上限額も給付率に応じて異なります。

期間給付率支給上限額(月)
開始〜180日目67%332,454円
181日目〜50%248,100円

※ 日数は「育児休業の通算日数」でカウントします。分割取得の場合も合算されます。

賃金日額の上下限(2026年8月1日改定値)

賃金日額の上下限は毎年8月1日に改定されます。2026年8月1日以降の育休開始者に適用される現行の上下限は次のとおりです。

区分日額月額換算(×30)
上限16,540円496,200円
下限3,203円96,090円

計算例

例)月収40万円(6か月合計2,400,000円)の方が育休を6か月(180日)取得した場合。

賃金日額 = 2,400,000円 ÷ 180 = 13,333円(上限内)
月額 = 13,333円 × 30 × 0.67 = 267,993円
6か月分合計 = 1,607,958円

※ 計算は概算です。実際の支給額はハローワークの決定額をご確認ください。

出生後休業支援給付金(2025年4月〜)

2025年4月から新設された「出生後休業支援給付金」は、育児休業給付金に上乗せされる給付金です。対象者が要件を満たすと、育休開始から最大28日間について給付率が67%から80%に引き上げられます(上乗せ率 +13%)。

主な受給要件(概要)

  • 本人と配偶者がそれぞれ14日以上の育休を取得すること
  • 子の出生後8週以内(産後休業後の場合は産後休業終了後8週以内)に取得すること
  • ひとり親等の場合は配偶者要件なしで受給可能(例外あり)

※ このツールは出生後休業支援給付金の受給資格を自動判定しません。上のチェックボックスは「要件を満たすと見込まれる方向けの試算」です。実際の受給可否は、ハローワークまたは事業主にご確認ください。

2025年4月改正の概要

育児・介護休業法の改正に伴い、2025年4月から育児休業給付の制度が拡充されました。主な変更点は次のとおりです。

  • 出生後休業支援給付金の新設:子の出生後8週以内に夫婦がともに育休を取得することで、最大28日間の給付率が67%→80%に引き上げられます。
  • 育児時短就業給付金の新設:2歳未満の子を養育するために時短勤務を行う場合、時短による賃金低下分の一部が給付されます(育休給付とは別の給付金)。
  • 保育所等が見つからない場合の給付延長:従来と同様に、保育所等に入所できない場合は1歳6か月・2歳まで延長可能です。

申請と振込(2か月ごと)

育児休業給付金は2か月ごとに事業主を通じてハローワークへ申請し、指定口座へ振り込まれます。初回の支給は育休開始から2〜3か月後になるのが一般的です。申請手続きは通常、会社の人事・総務担当者が行います。

雇用保険の被保険者期間が育休開始前2年間に通算12か月以上あることが受給の前提条件です。有期雇用の方は追加要件があります。詳細はハローワークにお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

Q. 育休中に給与の一部が支払われる場合はどうなりますか?

A. 育休中に事業主から賃金が支払われた場合、その額に応じて給付金が減額または不支給になります。賃金が月額の13%以下であれば満額、80%以上であれば不支給です。

Q. 6か月の賃金には何を含めますか?

A. 基本給・残業代・通勤手当など毎月支払われる賃金が対象です。ボーナス(賞与)は含みません。育休開始前6か月の総支給額(税・社会保険料控除前)を合計してください。

Q. 配偶者も育休を取れますか?

A. はい。雇用保険に加入していれば、配偶者も同様に育児休業給付金を受給できます。夫婦でともに育休を取得すると、出生後休業支援給付金の対象になる可能性があります。

Q. 育休を分割取得した場合、180日はどう数えますか?

A. 育休を分割して取得した場合でも、取得日数は通算してカウントされます。通算180日を超えると、それ以降は50%給付に切り替わります。

出典・参考

  • 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続について」
  • 厚労省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日改訂版)
  • ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)

免責事項

本ページは制度の概要を分かりやすく解説する情報提供を目的としています。実際の支給可否や金額は、雇用保険の加入状況、賃金の支払い方法、申請時点の制度・上限額改定など、個別の事情により異なります。正確な金額・手続きは、ハローワークまたは勤め先の人事・総務担当者にご確認ください。