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高額療養費 自動計算ツール

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※年収は目安です。正式な判定は標準報酬月額(70歳未満)・課税所得(70歳以上)で行われます。

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窓口で支払った金額ではなく、領収書の「合計」欄の10割相当額を入力してください

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70歳未満は1件21,000円以上の自己負担のみ合算対象です

高額療養費制度とは

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費(保険適用分)が1か月(月初〜月末)で一定の上限額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた分があとから払い戻される公的医療保険の制度です。手術や入院で総額が100万円を超えるような場合でも、最終的な自己負担は所得と年齢に応じた上限額までに抑えられます。

自己負担限度額の決まり方

上限額は「年齢(70歳未満/70歳以上)」と「所得区分」で決まります。70歳未満は5区分(ア〜オ)、70歳以上は現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ/一般/低所得Ⅱ・Ⅰの6区分です。計算式に出てくる「総医療費」は、窓口で実際に払う金額(1〜3割)ではなく、保険診療にかかった10割分の金額を指します。

計算例

例)70歳未満・区分ウ(年収約370〜770万円)で、ある月の総医療費が100万円(窓口3割=30万円)だった場合。

自己負担限度額 = 80,100円 +(1,000,000円 − 267,000円)× 1% = 87,430円

窓口で30万円を支払っても、上限を超えた 212,570円 が高額療養費として払い戻されます。限度額適用認定証やマイナ保険証を使えば、最初から窓口の支払いを 87,430円 までに抑えられます。

知っておきたい4つの仕組み

  • 限度額適用認定証/マイナ保険証:事前に保険者へ申請して認定証を窓口で提示するか、マイナ保険証で限度額情報の提供に同意すると、窓口での支払いが最初から上限額までになります。
  • 多数回該当:直近12か月の間に3回以上上限に達すると、4回目以降は上限額がさらに下がります(例:区分ウは44,400円)。
  • 世帯合算:同じ公的医療保険に加入する家族の自己負担を合算して計算できます(70歳未満は1件あたり21,000円以上の自己負担が対象)。
  • 外来年間上限(70歳以上の一般・低所得):外来の自己負担に年間上限があります。一般区分は2026年7月診療分まで14万4,000円、2026年8月以降は21万6,000円。低所得Ⅱは2026年8月から9万6,000円の年間上限が新設されます。

申請と払い戻しの流れ

認定証を使わず窓口でいったん支払った場合は、あとから加入先の医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国保など)に高額療養費の支給を申請します。申請期限は受診した月の翌月初日から2年以内で、払い戻しは受診から通常3か月以上あとになります。

対象にならない費用

差額ベッド代(室料差額)、入院時の食事代、先進医療の技術料、自由診療、保険のきかない費用、文書料などは高額療養費の対象外です。

2026年8月の制度改正について

2026年度予算の成立により、高額療養費制度の見直しは2段階で実施されます。第1段階(2026年8月診療分〜)は、月額の自己負担限度額を全所得区分で引き上げ、長期療養者向けの年間上限額を新設します。所得区分は現行の5区分(ア〜オ)・6区分(70歳以上)を維持。第2段階(2027年8月診療分〜)は、70歳未満の5区分を13区分に細分化してさらに引き上げます。本ツールは現行(〜2026年7月)と2026年8月改正後(第1段階)の計算に対応しています。

● 70歳未満 月額上限の変更(2026年8月診療分〜)

※ 計算式の医療費は保険診療の総額(10割)です。多数回該当は全区分据え置き。

区分現行(〜2026年7月)2026年8月〜多数回(据え置き)
ア252,600円+(医療費-842,000円)×1%270,300円+(医療費-901,000円)×1%140,100円
イ167,400円+(医療費-558,000円)×1%179,100円+(医療費-597,000円)×1%93,000円
ウ80,100円+(医療費-267,000円)×1%85,800円+(医療費-286,000円)×1%44,400円
エ57,600円(定額)61,500円(定額)44,400円
オ(非課税)35,400円(定額)36,900円(定額)24,600円

● 70歳以上 主な変更(2026年8月診療分〜)

  • 現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ(3割負担):世帯の月額上限を70歳未満のア・イ・ウと同額に引き上げ(現行と同じ計算式で基礎額のみ変更)。
  • 一般(2割負担):外来(個人)18,000円→22,000円、外来年間上限14.4万円→21.6万円、世帯57,600円→61,500円。多数回44,400円(据え置き)。
  • 低所得Ⅱ(住民税非課税):外来(個人)8,000円→11,000円、外来年間上限9.6万円を新設、世帯24,600円→25,700円。多数回24,600円(据え置き)。
  • 低所得Ⅰ(住民税非課税・所得一定以下):外来(個人)8,000円は据え置き、世帯15,000円→15,700円。

● 年間上限額の新設(2026年8月診療分〜)

月単位の限度額には達しない長期療養者にも配慮し、1年(8月〜翌7月)の自己負担合計に上限を設ける仕組みが新設されます。当面は患者本人の申出を前提に運用開始。区分別の年間上限額は次のとおりです(保険診療の総額10割ベース)。

対象区分年間上限額
ア・現役並みⅢ168万円
イ・現役並みⅡ111万円
ウ・エ・現役並みⅠ・一般53万円
オ(非課税・70歳未満)・低所得Ⅱ29万円
低所得Ⅰ18万円

多数回該当の限度額は2026年8月も全区分据え置きです。年収200万円未満帯の多数回引き下げ(34,500円)および5区分→13区分への細分化は、2027年8月(第2段階)からの改正です。

出典:厚労省保険局「高額療養費制度の見直しについて」資料1-2(令和7年12月25日)、2026年度予算成立で確定。実際の支給額・適用条件は加入先の保険者または厚労省の公式資料でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 月をまたぐと損になりますか?

A. 上限は1か月(月初〜月末)単位で判定されるため、同じ治療でも月をまたぐと、それぞれの月で上限まで負担する可能性があります。

Q. 「医療費」は窓口で払った額のことですか?

A. いいえ。計算式の医療費は保険診療の総額(10割分)です。窓口負担(1〜3割)ではありません。

Q. 入院前に手続きはできますか?

A. はい。限度額適用認定証を事前に申請するか、マイナ保険証で限度額情報の提供に同意しておけば、窓口の支払いを最初から上限額までに抑えられます。

出典・参考

  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」「高額療養費制度の見直しについて」
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)

免責事項

本ページは制度の概要を分かりやすく解説する情報提供を目的としています。実際の支給可否や金額は、加入している医療保険者の判断や個別の事情により異なります。正確な金額・手続きは、協会けんぽ・お勤め先の健康保険組合・お住まいの市区町村の窓口などでご確認ください。