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教育訓練給付金 計算ツール

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給付金の区分

適用するレート行の選択に使います(2024年10月以降開始が対象)

円

入学料+受講料の合計。受験料・交通費は対象外。会社補助や給付型奨学金がある場合は差し引いた実質負担額を入力してください。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度は、働く人のキャリア形成・能力開発を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部を雇用保険から給付する制度です。給付金を受け取るには、受講開始時に雇用保険の被保険者であるか、被保険者資格を失ってから原則1年以内(妊娠・出産・育児などで適用対象期間が延長されている場合は最長20年)であることが必要です。

対象となる教育訓練講座は厚生労働省のデータベース「教育訓練給付制度 検索システム(厚生労働省)」で検索できます。資格取得・語学・ITスキルなど幅広い講座が指定を受けています。

3つの区分の違い

教育訓練給付金には「一般」「特定一般」「専門実践」の3区分があります。講座の種別・難易度・期間によって区分が決まり、給付率と上限額が異なります。

区分給付率上限額対象例
一般20%100,000円語学・PC・資格講座など
特定一般40%(最大50%)200,000円(最大250,000円)短期資格取得を目指す講座
専門実践50%(最大80%)年間400,000円(最大640,000円)専門学校・看護・介護・ITなど中長期講座

特定一般は資格取得後1年以内に雇用された場合にさらに10%(合計50%・上限25万円)が追加されます。専門実践は資格取得+就職で70%、その後賃金が修了前より5%以上上昇した場合はさらに10%が追加され合計80%になります。

支給対象者の要件(支給要件期間)

給付を受けるには、雇用保険の被保険者として一定期間勤務した「支給要件期間」を満たす必要があります。受給資格の有無はハローワークが判定します。本ツールは受給可否を自動判定しません。

  • 一般・特定一般:被保険者期間が3年以上(初回受給に限り1年以上)。
  • 専門実践:被保険者期間が3年以上(初回受給に限り2年以上)。
  • 前回受給からの間隔:前回の教育訓練給付金を受給した日から3年以上経過していること(初回は問わない)。
  • 離職者の場合:被保険者資格を失った翌日(退職日の翌日)から受講開始日まで原則1年以内。妊娠・出産・育児・疾病等で適用対象期間の延長を受けた場合は最長20年まで延長されます。
  • 受講前の手続きに注意

    特定一般・専門実践を受講する場合は、受講開始1か月前までにハローワークでキャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、受給資格確認を行う必要があります(一般は不要)。

    支給額の決まり方

    支給額は「教育訓練経費 × 給付率」で算出し、上限額でクランプした後、1円未満を切り捨てた額が支給されます。支給額が4,000円以下の場合は不支給となります。教育訓練経費は入学料と受講料の合計で、受験料・交通費・テキスト代(別途購入分)などは原則含みません。

    支給額 = floor(教育訓練経費 × 給付率)
    ただし上限額を超える場合は上限額
    支給額 ≤ 4,000円 → 不支給

    専門実践の上限額は「年間上限額 × 訓練年数(最大3年)」で計算します。例えば受講中50%の場合、年間上限40万円×3年=120万円が上限となります。

    計算例

    ① 一般(20%)

    経費 300,000円 × 20% = 60,000円 → 支給 60,000円
    経費 600,000円 × 20% = 120,000円 → 上限 100,000円 → 支給 100,000円

    ② 特定一般(40% → 50%)

    経費 300,000円 × 40% = 120,000円(追加要件なし)
    経費 300,000円 × 50% = 150,000円(追加要件あり:内訳 基本120,000+追加30,000)
    経費 600,000円 × 40% → 上限 200,000円
    経費 600,000円 × 50% → 上限 250,000円

    ③ 専門実践(50% → 70% → 80%)・経費100万円・1年

    受講中 50%: min(1,000,000 × 0.50, 400,000) = 400,000円
    資格就職 70%: min(1,000,000 × 0.70, 560,000) = 560,000円(追加+160,000)
    賃金上昇 80%: min(1,000,000 × 0.80, 640,000) = 640,000円(さらに+80,000)

    ※ 計算結果は概算です。実際の支給額はハローワークが確定します。

    給付されないケース・留意点

  • 支給額が4,000円以下:算出額が4,000円以下の場合は不支給です。受講費用が低額な短期講座では不支給になる場合があります。
  • 上限額の頭打ち:各区分に上限額が設定されており、経費がいくら高くても上限額を超えては支給されません。高額な講座でも受け取れる額には天井があります。
  • 対象外の経費:受験料・交通費・宿泊費・テキスト代(別途購入分)・入学検定料などは対象外です。また会社や事業主が補助した費用、給付型奨学金で賄われた費用は差し引いた実質負担額が対象となります。
  • 修了要件:受講を修了しない場合、または修了認定を受けられない場合は給付を受けられません。専門実践は6か月ごとに途中支給があります。
  • 訓練前の手続き漏れ:特定一般・専門実践は、受講開始1か月前までにハローワークで受給資格確認を受けていないと、給付を受けられません。
  • 申請の流れ

    申請はいずれも、管轄のハローワーク(公共職業安定所)に対して行います。

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      受講前:受給資格確認(特定一般・専門実践のみ)

      受講開始日の1か月前までにハローワークでジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティングを受け、受給資格確認票を交付してもらいます。一般教育訓練は受講前の手続き不要です。

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      受講・修了

      指定講座を受講します。専門実践は6か月ごとに「在学証明」等の提出が必要で、途中支給を受けられます。

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      修了後:支給申請

      修了日の翌日から1か月以内に、受講修了証明書・教育訓練経費の領収書などをハローワークへ提出して申請します(専門実践は各支給申請期間ごとに申請)。

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      追加給付の申請(特定一般・専門実践)

      特定一般は資格取得後1年以内に雇用された日から1か月以内に追加申請。専門実践の70%・80%への引き上げも、それぞれ要件充足後に追加申請が必要です。

    よくある質問(FAQ)

    Q. 一般・特定一般・専門実践の違いは何ですか?

    A. 給付率と上限額が異なります。一般は20%・上限10万円、特定一般は40%(追加要件充足で50%)・上限20万〜25万円、専門実践は50%から最大80%・年間上限40万〜64万円です。どの区分に属するかは講座ごとに厚生労働省が指定しており、受講者が選べるものではありません。

    Q. 支給要件期間はどうやって確認しますか?

    A. ハローワークで「雇用保険受給資格者証」や「被保険者期間の照会」を行うことで確認できます。雇用保険の加入期間が断続している場合、各期間の合算方法などは窓口でご確認ください。

    Q. 4,000円以下が不支給になる理由は何ですか?

    A. 教育訓練給付金制度では、支給決定額が4,000円以下の場合は支給しない旨が規則で定められています(雇用保険法施行規則等)。短期・低額の講座では不支給となる場合があります。

    Q. 専門実践で70%・80%を受け取るには何が必要ですか?

    A. 70%(合計)は、専門実践講座の修了かつ資格取得後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されることが必要です。80%(合計)は70%の要件に加え、修了前と比較して賃金が5%以上上昇した場合に適用されます。いずれも修了後に追加申請が必要です。

    Q. 在職中でも受講・申請できますか?

    A. はい、在職中でも雇用保険の被保険者であれば受講・申請できます。ただし特定一般・専門実践は受講開始1か月前までにハローワークでの受給資格確認が必要です。離職後に受講する場合は離職日翌日から原則1年以内に受講を開始する必要があります。

    出典・参考

    • 厚生労働省「教育訓練給付制度」
    • 政府広報オンライン「教育訓練給付制度」
    • ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度について」
    • 雇用保険法・雇用保険法施行規則(2024年10月改正)

    免責事項

    本ページは教育訓練給付制度の概要を分かりやすく解説する情報提供を目的としています。実際の支給可否・支給額は、雇用保険の被保険者期間、受講する講座の種別・経費、申請手続きの状況、個別の事情により異なります。正確な情報・手続きはハローワークまたは勤め先の担当部署にご確認ください。本ツールの計算結果は概算であり、ハローワークの決定額と異なる場合があります。