教育訓練支援給付金 計算ツール
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受講開始直前の一般被保険者としての離職日。賃金日額の上下限判定に使います(毎年8月1日改定)。
本給付は受講開始時45歳未満の方が対象のため2区分のみです。賃金日額の上限が変わります。
給与明細の総支給額(基本給・残業代・通勤手当込み)を6か月分合計した額。賞与・3か月超ごとの賃金は除く。税・社会保険料控除前。÷180で賃金日額を算出します。
給付率(現行60%)と時限措置の判定に使います。2027年3月31日以降開始は対象外です。
2か月ごとの支給単位期間で失業認定を受けた日数の合計の概算。
教育訓練支援給付金とは
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ45歳未満の離職者が、 専門実践教育訓練を受講している期間のうち基本手当(失業給付)の支給を受けられない期間の 生活費を支援する給付金です(雇用保険法附則第11条の2)。
失業給付(基本手当)は所定給付日数を超えると支給されませんが、専門実践教育訓練は2〜4年と長期にわたります。 その受講継続を経済的に支援するため、基本手当日額の60%相当額が2か月ごとに支給されます。
本給付は暫定措置として設けられており、受講開始日が2027年(令和9年)3月31日までの方が対象です。 また、給付を受けられるのは人生で1回限りです。
支給対象者(受給要件)
以下の要件をすべて満たす必要があります。受給可否の最終判断はハローワークが行います。 本ツールでは要件の自動判定は行いません。
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格者:厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講し、専門実践教育訓練給付金の受給資格が確認されていること。
- 受講開始時45歳未満:専門実践教育訓練の受講開始日時点で45歳未満であること。45歳以上の方は本給付の対象外です。
- 離職日翌日から1年以内に受講開始:一般被保険者として離職した日の翌日から原則1年以内に受講を開始すること (適用対象期間が延長されている場合は最大4年以内)。
- 通信制・夜間制でない:受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと(昼間の課程が対象)。
- 受給資格確認時に離職していること:ハローワークでの受給資格確認の時点で、雇用保険の一般被保険者でないこと(離職状態)。
- 会社役員・自治体の長でない:株式会社等の取締役・執行役員や地方自治体の長など、雇用保険の被保険者になれない地位にないこと。
- 過去に受給したことがない(人生1回限り):過去に教育訓練支援給付金を受給したことがないこと。この給付金は生涯を通じて1回のみ受給できます。
※ 受給要件の詳細(適用対象期間の計算方法・専門実践教育訓練の指定状況等)はハローワークにご確認ください。
支給額の決まり方
支給日額は基本手当日額 × 給付率(現行60%)で算出されます。 基本手当日額は離職前6か月の賃金合計を180で割った賃金日額に、 離職日時点の年齢区分ごとのスライド給付率を乗じて算出されます。 基本手当日額・支給日額ともに1円未満切り捨て(二重切り捨て)を適用します。
賃金日額には年齢区分ごとの上限・下限があります。 スライド給付率は賃金日額の水準によって3段階(低賃金帯80%・スライド帯・高賃金帯50%)に変化します。 上下限・給付率は毎年8月1日に改定されます。
| 年齢区分 | 賃金日額上限 | 基本手当日額上限 | 支給日額上限 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 | 7,450円 | 4,470円 |
| 30〜44歳 | 16,540円 | 8,270円 | 4,962円 |
※ 2026年8月1日以降に適用の数値。賃金日額の下限は全区分共通で3,203円(基本手当日額下限2,562円・支給日額下限1,537円)。
計算例
例)30〜44歳・離職前6か月の賃金総額1,800,000円・受講開始日2026年8月1日以降(給付率60%)・支給対象日数120日の場合。
※ 概算です。実際の支給額はハローワークが決定します。
給付されないケース・注意点
- 基本手当の支給を受けられる期間:所定給付日数の範囲内で基本手当が支給される期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。 基本手当の所定給付日数が終了した後から支給対象となります。
- 受講開始日が2027年3月31日を過ぎている:本給付は暫定措置のため、受講開始日が令和9年(2027年)3月31日を超える場合は対象外です。 2027年4月1日以降に受講を開始する場合は受給できません。
- 受講開始時に45歳以上:受講開始日時点で45歳以上の方は対象外です。45歳以降も受講を継続している場合でも、 受講開始時に45歳未満であれば給付を受けられます。
- 通信制・夜間制の課程:通信制または夜間制で受講する専門実践教育訓練は対象外です。
- 過去に受給歴がある:教育訓練支援給付金は生涯1回限りです。過去に受給したことがある方は再度受給できません。
- 受給資格確認後に就職・就業:受給資格確認後に就職・就業した期間は支給されません。
給付率の改正と時限措置
教育訓練支援給付金の給付率は制度創設時から変更されています。
| 受講開始日 | 給付率 | 備考 |
|---|---|---|
| 〜2017年頃まで | 50% | 制度創設当初 |
| 〜2025年3月31日 | 80% | 経過措置(新規受付終了) |
| 2025年4月1日〜 | 60% | 現行(2027年3月31日受講開始分まで) |
令和7年(2025年)4月1日から給付率が80%から60%に引き下げられました。 2025年3月31日以前に受講を開始した方は経過措置により80%が適用されますが、 現在は新規対象外のためこのツールでは扱っていません。
本給付全体が暫定措置であり、受講開始日が令和8年度末(2027年3月31日)までの方が対象です。 制度の延長・廃止・給付率の変更は今後の法改正によります。最新の情報はハローワークや厚生労働省の公式発表をご確認ください。
申請と振込
教育訓練支援給付金は受講開始前にハローワークで受給資格の確認を受け、 受講中は2か月ごとの支給単位期間ごとに失業認定を受けて申請します。
- 1受講開始日の1か月前までにハローワークで「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」等を提出し、 専門実践教育訓練給付金の受給資格確認と同時に教育訓練支援給付金の受給資格も確認を受ける。
- 2受講開始後、2か月ごとの支給単位期間(例:4月1日〜5月31日)が終了したら、 その期間終了日の翌日から起算して30日以内にハローワークで失業認定を受ける。
- 3失業認定申告書・教育訓練支援給付金受給証明書等をハローワークに提出し、 支給対象となった日数分の給付を申請する。
- 4審査後、指定口座へ振り込み(審査後おおむね2〜3週間)。 2か月ごとに手順 2〜4 を繰り返します。
※ 具体的な必要書類・手続きの詳細は、最寄りのハローワークにご確認ください。 受給資格の確認は受講開始前に済ませる必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 受給するにはどんな要件がありますか?
A. 専門実践教育訓練給付金の受給資格があること、受講開始時45歳未満であること、離職日翌日から原則1年以内に受講を開始すること、通信制・夜間制でないこと、過去に教育訓練支援給付金を受給したことがないことなどが主な要件です。詳細はハローワークにご確認ください。
Q. 専門実践教育訓練給付金と同時に受給できますか?
A. 受給できます。専門実践教育訓練給付金(受講費用の最大70%を補助)と教育訓練支援給付金(生活費として基本手当日額の60%相当を支給)は目的が異なる別制度であり、同時に受給可能です。
Q. 給付率60%とはどういう意味ですか?
A. 離職前6か月の賃金をもとに算出した基本手当日額(失業給付と同じ計算式)に60%を乗じた額が1日あたりの支給額(支給日額)です。例えば基本手当日額が6,307円の場合、支給日額は3,784円(端数切り捨て)となります。
Q. 時限措置とはどういう意味ですか?
A. 教育訓練支援給付金は暫定的な制度として設けられており、受講開始日が2027年(令和9年)3月31日以前の方のみ対象です。2027年4月1日以降に受講を開始する場合は受給できません。制度の延長については今後の法改正によります。
Q. 基本手当との関係はどうなりますか?
A. 基本手当(失業給付)の所定給付日数の範囲内では教育訓練支援給付金は支給されません。基本手当の所定給付日数が終了した後の受講期間が教育訓練支援給付金の支給対象となります。両方を同時に受給することはできません。
Q. 人生1回限りとはどういう意味ですか?
A. 教育訓練支援給付金は生涯を通じて1回のみ受給できます。過去に受給したことがある場合、再度専門実践教育訓練を受講しても給付を受けることはできません。
Q. 教育訓練休暇給付金と何が違いますか?
A. 教育訓練休暇給付金は2025年10月に創設された在職者向けの制度で、就業規則等に基づく無給の教育訓練休暇を取得した場合の生活費を支援します。一方、教育訓練支援給付金は離職者向けで、専門実践教育訓練の受講中に基本手当の給付を受けられない期間を支援するものです。対象・要件・給付額の算定がいずれも異なる別制度です。
出典・参考
- 厚生労働省「Q&A〜専門実践教育訓練給付金〜」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197058.html - 厚生労働省「教育訓練給付制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html - 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日 報道発表)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158547.html - 雇用保険法附則第11条の2(教育訓練支援給付金)
免責事項
本ページは教育訓練支援給付金制度の一般的な説明と概算計算を目的とした情報提供です。 実際の支給可否や金額は、専門実践教育訓練給付金の受給資格・受講開始日・離職状況・制度改定など 個別の事情により異なります。正確な支給額・手続き・受給要件の確認は、 ハローワークにご相談ください。本ツールの計算結果は概算であり、支給を保証するものではありません。