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就業促進手当 計算ツール

入力するとリアルタイムで計算されます

65歳以上は就業促進手当の対象外です

基本手当日額上限の判定に使います(毎年8月1日改定)。

円

ハローワークで確定した1日当たりの基本手当日額。算定上の上限は6,570円(59歳以下・2025年8月〜)。

日

受給資格決定時の所定給付日数(90日・180日など)

日

再就職日前日の支給残日数。所定給付日数の1/3以上を残して就職したことが受給要件(45日などの最低日数要件はない)。1/3未満は不支給。

就業促進手当とは

就業促進手当は、雇用保険の就職促進給付の一種で、基本手当(失業給付)の受給資格者が 早期に再就職したときや条件を満たす就職をしたときに支給される手当の総称です。 基本手当を受け取らずに再就職した分に相当する給付を行うことで、 早期就職を促進することを目的としています。

2026年(令和8年)現在、就業促進手当は以下の3種類から構成されています。 なお、かつて存在した就業手当(短期・臨時就労時の給付)は2025年3月31日をもって廃止されました。

① 再就職手当

基本手当の受給資格者が所定の要件を満たして再就職したときに1回支給される手当。 支給残日数が多いほど給付率が高くなります(60%または70%)。

② 就業促進定着手当

再就職手当の受給者が同一の事業主に6か月以上継続して雇用され、 かつ再就職後の賃金が離職前より低下している場合に支給される手当。 再就職手当とセットで受け取れる可能性があります。

③ 常用就職支度手当

障害者など就職が困難な方が、支給残日数が所定給付日数の1/3未満でも常用就職したときに支給される手当。 支給残が少なくても給付が受けられる点が再就職手当と異なります。

📌 就業手当は2025年3月31日廃止

パートや短期就労など1日単位で支給されていた就業手当は、2025年(令和7年)3月31日の離職者を最後に廃止されました。 2025年4月1日以降に離職した方には就業手当は支給されません。

支給対象者・受給要件

各手当の主な要件を説明します。実際の受給可否はハローワークが個別に判断します。 本ツールでは受給可否の自動判定は行いません。

① 再就職手当の主な要件(8要件)

  • 待期7日間の経過後に就職:求職申込みから待期期間(7日間)が経過した後に就職したこと。 給付制限がある場合は、さらに給付制限期間の経過が必要です。
  • 1年を超えて雇用されることが確実:就職先で1年を超えて勤務することが見込まれること(期間の定めのない雇用または1年超の雇用契約)。
  • 離職理由による給付制限期間の中途ではないこと:自己都合退職などによる給付制限中に就職した場合は不支給です。 給付制限期間が終了してから再就職する必要があります。
  • 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと:過去3年間に再就職手当または常用就職支度手当を受給していた場合、 原則として支給されません。
  • 雇用保険の被保険者になること:原則として就職先で雇用保険の被保険者(一般被保険者または短期雇用特例被保険者)となること。
  • 離職前の事業主への再就職でないこと:元の事業主や関連会社への再就職ではないこと。
  • 再就職日前日の支給残日数が45日以上かつ所定給付日数の1/3以上:再就職日前日時点での支給残日数が45日以上、かつ所定給付日数の1/3以上あること(60%給付率の場合は1/3以上2/3未満)。
  • ハローワーク等の紹介による就職:ハローワーク、民間職業紹介機関、又は地方公共団体等の紹介・あっせんによる就職であること。

② 就業促進定着手当の主な要件

  • 再就職手当を受給済みであること:就業促進定着手当は、再就職手当の受給を前提とします。 再就職手当を受け取っていない場合は申請できません。
  • 同一の事業主に6か月以上継続して雇用されたこと:再就職手当の対象となった就職先に6か月間継続して雇用されたこと。 6か月未満で退職等をした場合は対象外です。
  • 再就職後の賃金が離職前より低下したこと:再就職後6か月間の賃金日額が、離職前の賃金日額(B)を下回ること(A<B)。 賃金が低下していない場合は不支給となります。

③ 常用就職支度手当の主な要件

  • 就職困難者等であること:身体障害者、知的障害者、精神障害者、高齢者(45歳以上)、 母子家庭の母など、就職が特に困難な方が対象です。
  • 常用就職であること:1年を超える雇用が見込まれる安定した就職(常用就職)をしたこと。
  • 支給残日数が所定給付日数の1/3未満(または45日未満)でもよい:再就職手当では1/3以上が要件ですが、常用就職支度手当は 支給残が少なくても(1日以上あれば)受給できます。

支給額の決まり方

① 再就職手当

d = min(基本手当日額, 算定上限)
給付率 = 支給残×3 ≥ 所定×2 → 70%
支給残×3 ≥ 所定×1 → 60%
それ未満 → 不支給
支給額 = floor(d × 支給残日数 × 給付率)

支給残日数が多いほど給付率が上がります。所定給付日数の2/3以上残っていれば70%、 1/3以上2/3未満なら60%、1/3未満は不支給です。

② 就業促進定着手当

A = floor(再就職後6か月の賃金合計 ÷ 180)  (再就職後の賃金日額)
差額 = B − A  (B = 離職前賃金日額)
支給基礎額 = floor(差額 × 賃金支払基礎日数)  (差額>0のとき)
上限額 = floor(min(基本手当日額, 算定上限) × 支給残日数 × 20%)
支給額 = min(支給基礎額, 上限額)

賃金低下がない(A≥B)場合は不支給。上限率20%は2025年4月1日以降に 再就職手当を受給した場合の現行値です(それ以前は30%)。

③ 常用就職支度手当

d = min(基本手当日額, 算定上限)
支給対象日数 = clamp(支給残日数, 45, 90)  (最低45・最大90)
支給額 = floor(d × 支給対象日数 × 40%)

支給残日数が45日未満でも45日として計算(最低保障)、90日を超えても90日が上限です。 実質的な支給倍率は18〜36日分(45×0.4=18日分、90×0.4=36日分)となります。

算定上の基本手当日額の上限(2026年8月1日〜)

離職時年齢基本手当日額の上限
59歳以下6,745円
60〜64歳5,454円

出典:厚労省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」(令和8年7月31日 報道発表 001729233.pdf 別添2)。 上限は毎年8月1日に改定されます。65歳以上は就業促進手当の対象外です。

計算例(公式アンカー)

例① 再就職手当(70%給付)

基本手当日額5,000円・所定給付日数90日・支給残日数60日(=2/3)・59歳以下の場合。

支給残60日×3=180 ≥ 所定90日×2=180 → 給付率 70%
d = min(5,000, 6,745) = 5,000円
支給額 = floor(5,000 × 60 × 0.7) = 210,000円

例② 就業促進定着手当

離職前賃金日額(B)9,000円・再就職後6か月賃金合計1,500,000円・ 賃金支払基礎日数180日・基本手当日額6,745円・支給残120日・59歳以下の場合。

A = floor(1,500,000 ÷ 180) = 8,333円
差額 = 9,000 − 8,333 = 667円
支給基礎額 = floor(667 × 180) = 120,060円
上限額 = floor(6,745 × 120 × 0.20) = 161,880円
支給額 = min(120,060, 161,880) = 120,060円

例③ 常用就職支度手当(最低保障)

基本手当日額4,500円・支給残日数20日(45日未満→45日適用)・59歳以下の場合。

d = min(4,500, 6,745) = 4,500円
支給対象日数 = clamp(20, 45, 90) = 45日(最低保障)
支給額 = floor(4,500 × 45 × 0.40) = 81,000円

※ 概算です。実際の支給額はハローワーク窓口が確定します。

給付されないケース・減額になる場合

再就職手当

  • 支給残日数が所定給付日数の1/3未満:再就職日前日の支給残日数が所定給付日数の1/3を下回る場合は不支給です。 また45日未満の場合も要件を満たしません。
  • 給付制限期間中の再就職:自己都合退職等による給付制限(2〜3か月)が終了する前に再就職した場合は不支給です。
  • 過去3年以内に同種手当を受給済み:過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給している場合は不支給です。
  • 基本手当日額が上限を超える場合:実際の基本手当日額が算定上限(59歳以下6,745円・60〜64歳5,454円)を超えていても、 上限額で頭打ちになります(減額ではなくクランプ)。

就業促進定着手当

  • 賃金が低下していない場合(A≥B):再就職後の賃金日額(A)が離職前賃金日額(B)以上の場合は不支給です。
  • 上限額で頭打ちになる場合:支給基礎額(差額×基礎日数)が上限額(基本手当日額×支給残×20%)を超える場合は、 上限額のみが支給されます。支給残が少ないと上限額も小さくなります。
  • 6か月経過前に離職した場合:再就職手当対象の事業主に6か月未満で離職した場合は対象外です。

共通事項

  • 申請期限を過ぎた場合:各手当ごとに定められた申請期限を過ぎると受給できなくなります。 詳しくは「申請と振込」のセクションを参照してください。
  • 偽りの申告や不正受給:不正受給が発覚した場合は返還命令・納付命令の対象となります。

申請と振込

各手当ごとに申請期限と手続き場所が定められています。申請が遅れると受給できなくなるため、早めの手続きをお勧めします。

① 再就職手当

  • 申請期限:再就職日翌日から1か月以内
  • 申請先:受給資格のあるハローワーク
  • 主な提出書類:再就職手当支給申請書、採用証明書(または労働契約書)、受給資格者証

② 就業促進定着手当

  • 申請期限:再就職後6か月が経過した翌日から2か月以内
  • 申請先:受給資格のあるハローワーク
  • 主な提出書類:就業促進定着手当支給申請書、 6か月分の賃金台帳または給与明細(コピー可)、出勤簿等の勤怠記録

③ 常用就職支度手当

  • 申請期限:就職日翌日から1か月以内
  • 申請先:受給資格のあるハローワーク
  • 主な提出書類:常用就職支度手当支給申請書、採用証明書、受給資格者証

💡 振込タイミング

審査後、指定の金融機関口座に振り込まれます。 申請から振込まで通常1〜2週間程度かかります。 ハローワークの混雑状況によっては遅れることがあります。

※ 具体的な書類・手続きの詳細は最寄りのハローワークにご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 再就職手当の給付率70%と60%はどう決まりますか?

A. 再就職日前日の支給残日数が所定給付日数の2/3以上なら70%、1/3以上2/3未満なら60%が適用されます。たとえば所定90日で支給残60日(=2/3)なら70%、支給残30日(=1/3)なら60%、支給残29日は不支給となります。

Q. 就業促進定着手当はいつまでに申請すれば受け取れますか?

A. 再就職後6か月が経過した翌日から2か月以内に、ハローワークへ申請する必要があります。この期間を過ぎると受給できなくなりますのでご注意ください。

Q. 基本手当日額が上限(6,745円)を超える場合、計算はどうなりますか?

A. 算定に使う基本手当日額は、59歳以下の場合6,745円、60〜64歳の場合5,454円を上限として頭打ちになります(2026年8月1日以降)。実際の基本手当日額がこれを超えていても、上限額で計算します。

Q. 常用就職支度手当の支給対象日数はどう決まりますか?

A. 就職日前日の支給残日数を45日〜90日の範囲にクランプした値が支給対象日数になります。支給残が45日未満でも45日として計算し(最低保障)、90日を超えても90日が上限となります。

Q. 就業手当は廃止されましたか?

A. はい。就業手当(短期・臨時就労時の給付)は2025年3月31日をもって廃止されました。現在の就業促進手当は再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当の3種です。

Q. 就業促進定着手当は再就職手当を受給していないと申請できませんか?

A. そのとおりです。就業促進定着手当は、再就職手当を受給し、その再就職先に6か月以上継続して雇用され、かつ賃金が下がった場合に支給される手当です。再就職手当の受給が前提条件となります。

Q. 再就職手当は自己都合退職でも受給できますか?

A. 受給できます。ただし、自己都合退職の場合は基本手当に2〜3か月の給付制限があるため、待期7日間+給付制限期間経過後に再就職した場合に限ります。給付制限中に再就職した場合は不支給です。

Q. 再就職手当を受給後に退職した場合、また受給できますか?

A. 一定条件のもとで再度受給できる可能性があります。ただし、過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していた場合は不支給となる場合があります。詳しくはハローワークにご相談ください。

出典・参考

免責事項

本ページは就業促進手当制度の一般的な説明と概算計算を目的とした情報提供です。 実際の支給可否・支給額は、雇用保険の加入状況・被保険者期間の算定・申請時点の制度改定など、 個別の事情により異なります。本ツールで算出される金額はあくまで概算であり、 実際の支給額はハローワーク窓口が確定します。 正確な支給額・手続き・受給要件の確認は、最寄りのハローワークにご相談ください。