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出生時育児休業給付金(産後パパ育休)計算ツール

入力するとリアルタイムで計算されます

適用する賃金日額の上下限の判定に使います

円

給与明細の総支給額(基本給・残業代・通勤手当込み)を6か月分合計した額。ボーナス除く。税・社会保険料控除前の金額。

日(直接入力も可)

産後パパ育休(出生時育児休業)の上限は28日。28日超を入力した場合は28日で計算します。

両親がそれぞれ14日以上の育休を取得する等の要件を満たす場合にチェック。受給資格はハローワークが確認します。本ツールは要件の充足を自動判定しません。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得できる育児休業制度です。2022年10月の育児・介護休業法改正により創設されました。通常の育児休業とは別枠として取得でき、2回まで分割取得が可能です。

制度上は男女問わず取得できますが、原則として女性は出生後8週間が産後休業期間となるため、産後パパ育休の取得対象は実質的に男性(父親)が中心です。女性が対象となるのは主に養子縁組のケースです。

産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者は、出生時育児休業給付金(賃金日額の67%相当)を受給できます。さらに要件を満たせば出生後休業支援給付金(+13%)が上乗せされ、合計80%となります。

支給対象者(要件)

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者:産後パパ育休の開始日に雇用保険の被保険者であること。公務員は対象外。
  • 被保険者期間:休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間が80時間以上)の月が通算12か月以上あること。
  • 就業制限:休業期間中に就業している場合でも、就業日数が最大10日(または就業時間80時間)以内であれば受給可能です。

有期雇用の方は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了しないことが確実な場合に限り対象となります。詳細はハローワークにご確認ください。

支給対象期間

子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できます。2回に分割して取得することも可能です。

  • 取得期間:子の出生後8週間以内
  • 上限日数:28日(1回あたり・通算)
  • 分割取得:2回まで可能
  • 3回目以降の取得は産後パパ育休の対象外

子が生まれた後8週間を過ぎると産後パパ育休は取得できなくなります。その後は通常の育児休業に移行します。

支給額の決まり方

支給額は「休業開始時賃金日額」をもとに計算されます。まず育休開始前6か月の賃金総額を180で割って賃金日額を算出し、これに支給日数と給付率を掛けた額が支給されます。

賃金日額 = 育休開始前6か月の賃金合計 ÷ 180
出生時育児休業給付金 = 賃金日額 × 支給日数 × 67%

賃金日額には上限・下限が設定されており、範囲外の場合はクランプされます。上下限は毎年8月1日に改定されます。

区分賃金日額
上限16,540円
下限3,203円

※ 2026年8月1日以降に適用。上下限は毎年8月1日に改定。

出生後休業支援給付金(+13%・合計80%)

2025年4月から新設された上乗せ給付です。要件を満たすと、出生時育児休業給付金に+13%が加算され、合計で賃金日額の80%相当(手取り10割程度)になります。上乗せは支給日数が14日以上の場合に対象となります。

主な受給要件(概要)

  • 本人が産後パパ育休を通算14日以上取得すること
  • 配偶者も産前産後休業・育児休業・産後パパ育休のいずれかを14日以上取得すること

配偶者の育休要件が不要なケース(例外)

  • 配偶者がいない場合(ひとり親)
  • 配偶者が無職・自営業・フリーランス
  • 配偶者が産後休業中
  • DV等を理由に別居している場合

※ 本ツールは出生後休業支援給付金の受給資格を自動判定しません。フォームのチェックは「要件を満たすと見込まれる方向けの試算」です。実際の受給可否はハローワークにご確認ください。

休業中の就業と給付金の調整

産後パパ育休中は、労使協定がある場合に限り就業が可能です。ただし就業できる日数・時間には上限があり、支給日数にも影響します。

就業の上限

  • 取得日数が28日の場合:最大10日または80時間
  • 28日未満の場合:上限日数・時間が比例縮小

賃金支払いによる調整

支払われた賃金の割合給付金の扱い
賃金日額×日数の80%以上不支給
0%超〜80%未満賃金額に応じて減額(実額はハローワーク確定)
0%(無給)満額支給

計算例

例)月収30万円(6か月合計1,800,000円)の方が産後パパ育休を28日取得した場合。

賃金日額 = 1,800,000円 ÷ 180 = 10,000円
出生時育児休業給付金 = 10,000円 × 28日 × 0.67 = 187,600円

出生後休業支援給付金の対象になる場合は +13% が加算されます。

出生後休業支援給付金 = 10,000円 × 28日 × 0.13 = 36,400円
合計 = 187,600円 + 36,400円 = 224,000円(= 10,000円 × 28日 × 80%)

※ 概算です。実際の支給額はハローワークの決定額をご確認ください。

給付されないケース

  • 休業中の賃金が80%以上:休業期間を対象に賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われた場合は不支給となります。
  • 受給要件を満たさない:雇用保険の被保険者期間が不足している場合や、有期雇用の要件を満たさない場合。
  • 3回目以降の取得:産後パパ育休は2回まで分割取得が可能ですが、3回目以降の取得は給付対象外となります。
  • 29日目以降の期間:産後パパ育休の支給日数の上限は28日です。29日目以降は出生時育児休業給付金の対象外となります(通常の育児休業給付金の対象になります)。

育児休業給付金(通常の育休)との関係

産後パパ育休(出生時育休)は通常の育児休業とは別枠の制度です。産後パパ育休を取得した後も、通常の育児休業(最長子が2歳まで)を引き続き取得することができます。

項目産後パパ育休通常の育児休業
対象期間出生後8週間以内子が1歳(最長2歳)まで
上限日数28日なし(子が1歳まで)
分割取得2回まで可2回まで可
給付率67%(要件で+13%)〜180日と181日目以降で異なる

通常の育児休業給付金の給付率は休業日数に応じて変わります。具体的な金額は育児休業給付金の計算ツールで確認してください。

産後パパ育休と通常の育休を連続して取得する場合、通常の育休の賃金日額算定は産後パパ育休と同じ基準月を引き継ぎます。

申請と振込

出生時育児休業給付金は、育休終了後に事業主を通じてハローワークへ申請します。流れは以下のとおりです。

  1. 1育休開始前に事業主へ「出生時育児休業申出書」を提出(原則2週間前まで)
  2. 2事業主がハローワークへ「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出
  3. 3育休終了後、事業主経由で「出生時育児休業給付金支給申請書」をハローワークへ提出
  4. 4ハローワークが審査し、指定口座へ振り込み(審査後おおむね2〜3週間)

よくある質問(FAQ)

Q. 産後パパ育休は女性も取れますか?

A. 制度上は男女問わず取得できますが、女性は子の出生後8週間が産後休業期間にあたるため、実質的には男性(父親)が対象です。養子縁組の場合など一部のケースでは女性も取得できます。

Q. 6か月の賃金には何を含めますか?

A. 基本給・残業代・通勤手当など毎月支払われる賃金が対象です。ボーナス(賞与)は含みません。休業開始前6か月の総支給額(税・社会保険料控除前)を合計してください。

Q. 産後パパ育休中に少し働くことはできますか?

A. 労使協定が締結されている場合に限り、就業が可能です。ただし就業日数は最大10日(または80時間)までです。就業日数が上限を超えると産後パパ育休の支給日数が縮小されます。

Q. 出生後休業支援給付金の申請は別途必要ですか?

A. 出生時育児休業給付金の申請と同時に手続きを行います。ただし要件を満たしているかどうかの確認が必要なため、事業主・ハローワークへ事前に相談することをおすすめします。

Q. 産後パパ育休を2回に分割した場合、14日の要件はどう数えますか?

A. 出生後休業支援給付金の14日要件は、2回に分けた育休の合計日数で判断されます。例えば1回目7日+2回目7日=14日でも要件を満たします。

出典・参考

免責事項

本ページは産後パパ育休・出生時育児休業給付金制度の一般的な説明と概算計算を目的とした情報提供です。実際の支給可否や金額は、雇用保険の加入状況、賃金の支払い方法、申請時点の制度・上限額改定など、個別の事情により異なります。正確な支給額・手続きは、ハローワークまたは勤め先の人事・総務担当者にご確認ください。