出産手当金と出産育児一時金の違い——どちらが何の給付か、両方もらえるか
「出産手当金」と「出産育児一時金」はどちらも健康保険の給付で、名前が似ているため混同されやすい給付です。しかし、目的・対象者・金額の決まり方はまったく異なります。一言で言えば、出産手当金は「働いている人の、産前産後休業中の給与の代わり」、出産育児一時金は「出産費用を補助する定額の一時金」です。本記事では2つの給付を項目ごとに比較し、誰がもらえるか・両方もらえるかを整理します。
まず一言でおさえる——何のための給付か
出産手当金
「働いている人の、休んでいる間の給与の代わり」
産前産後休業中に給与が支払われない期間の所得を補う給付。対象者は勤務先の健康保険の被保険者本人のみ。
出産育児一時金
「出産費用を補助する定額の一時金」
出産にかかる入院・分娩費用を補助する定額給付。被扶養者(専業主婦・主夫)や国保の加入者も対象になるため、出産手当金より対象が広い。
項目別の比較表
| 項目 | 出産手当金 | 出産育児一時金 |
|---|---|---|
| 何のための給付か | 産前産後休業中の所得補償(給与の代わり) | 出産費用(入院・分娩費等)の補助 |
| 根拠保険 | 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) | 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)または国民健康保険 |
| 対象者 | 勤務先の健康保険の被保険者本人(出産する本人)のみ。被扶養者・国保の加入者は対象外 | 健康保険の被保険者本人・その被扶養者(家族出産育児一時金)・国保の加入者。対象が幅広い |
| 金額の決まり方 | 標準報酬日額の3分の2×対象日数。給与水準によって変わる | 出産1児につき定額(多胎は人数分)。産科医療補償制度の対象かどうかで一部異なる |
| 対象となる期間・タイミング | 産前42日(多胎妊娠は98日)〜産後56日の範囲で実際に休んだ期間 | 妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産〔妊娠12週以降〕を含む) |
| 受け取り方 | 休業後に事業主経由または本人が健保に申請(1〜2か月ごとに申請が一般的) | 直接支払制度(医療機関へ健保から直接)が主流。差額は後から申請 |
| 課税 | 非課税 | 非課税 |
対象者の違い——「働いている本人」か「被扶養者も」か
2つの給付の最大の違いの一つが対象者の広さです。
出産手当金——被保険者本人のみ
勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している被保険者本人が対象です。以下の方は対象外です。
- 専業主婦・主夫など配偶者の扶養に入っている方(被扶養者)
- フリーランス・自営業など国民健康保険の加入者(国保には出産手当金に相当する給付がない)
- 健康保険の被扶養者として出産する方
パート・アルバイトでも勤務先の健康保険の被保険者であれば対象です。
出産育児一時金——対象が幅広い
健康保険の被保険者本人だけでなく、以下の方も対象です。
- 健康保険の被保険者の被扶養者(配偶者など)→「家族出産育児一時金」として受け取る
- 国民健康保険の加入者(フリーランス・自営業・退職後の方)
退職後6か月以内の出産であれば、以前加入していた健康保険から受け取れる場合があります(条件あり)。
両方もらえるか——状況別の整理
2つは別の給付なので、要件を満たせば同時に受け取れます。状況によって対象となる給付が異なります。
会社員など勤務先の健康保険に加入している方が出産する場合
→ 出産手当金・出産育児一時金の両方が対象。産前産後休業中の所得補償(出産手当金)と出産費用の補助(出産育児一時金)を両方受け取れます。
専業主婦・主夫など配偶者の扶養に入っている方が出産する場合
→ 家族出産育児一時金のみ対象(配偶者の健康保険から)。出産手当金は被保険者本人ではないため対象外。
フリーランス・自営業など国民健康保険の加入者が出産する場合
→ 国保からの出産育児一時金のみ対象。国民健康保険には出産手当金に相当する給付がないため、出産手当金は受け取れません。
出産手当金の対象期間——産前・産後それぞれの日数
出産手当金の対象期間は、産前と産後で日数が決まっています。
産前:出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から。実際の出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた日数分も支給対象になります
産後:出産日の翌日以後56日間
対象日数:上記の期間内で実際に仕事を休んだ日数(就労した日は対象外)
休業中に給与が支払われ、その額が出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。給与全額が支払われる日は支給対象外です。
関連ガイド
出産・育児でもらえるお金出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金など、出産・育児期の給付金を時系列でまとめたガイドです。申請の流れや各給付の関係も解説しています。よくある質問
- Q. 出産手当金と出産育児一時金は両方もらえますか?
- A. 2つは別の給付なので、要件を満たせば両方受け取れます。会社員など勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者本人が出産する場合、出産手当金(産前産後休業中の所得補償)と出産育児一時金(出産費用の補助)の両方が対象です。ただし、専業主婦など配偶者の扶養に入っている方(被扶養者)が出産する場合は、出産手当金は対象外で、家族出産育児一時金のみ受け取れます。
- Q. 専業主婦(配偶者の扶養に入っている方)でも受け取れますか?
- A. 出産育児一時金については、配偶者が加入する健康保険から「家族出産育児一時金」として受け取れます。国民健康保険の扶養という概念はありませんが、国保の被保険者であれば国保から出産育児一時金が支給されます。一方、出産手当金は勤務先の健康保険の被保険者本人のみが対象のため、専業主婦・主夫は受け取れません。また、フリーランス・自営業で国民健康保険に加入している方も出産手当金の対象外です(国民健康保険には出産手当金に相当する給付がないため)。
- Q. 出産手当金はいくらになりますか?
- A. 出産手当金の金額は「標準報酬日額の3分の2(約66.7%)×対象日数」で計算します。標準報酬日額は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額です。つまり、給与の水準によって金額が変わります。休業中に給与が一部支払われる場合は、出産手当金がその差額を補う形になります。対象日数は産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日の範囲で実際に休んだ日数です。具体的な金額は計算ツールでご確認ください。
- Q. 出産育児一時金はいつ・どのように受け取りますか?
- A. 主な受け取り方は「直接支払制度」です。医療機関が健康保険組合・協会けんぽから直接出産育児一時金を受け取り、出産費用に充当します。差額(出産費用が一時金を上回った場合)は退院時に自己負担し、下回った場合は後から差額を申請して受け取ります。対象は妊娠4か月(85日)以上の出産で、死産・流産(妊娠12週以降)も含みます。出産後に申請する場合の期限は出産日の翌日から2年です。
出典・参照情報
本記事は以下の公式情報をもとに作成しています。法改正により制度内容が変わる場合があります。最新情報は各機関の公式ページでご確認ください。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「子どもが生まれたとき(出産育児一時金)」
- 厚生労働省「出産育児一時金について」
- 厚生労働省「出産手当金について」
- 健康保険法(大正11年法律第70号)
免責事項
本記事は各制度の一般的な概要と比較を説明することを目的とした参考情報です。個別の支給可否・支給額を保証するものではありません。実際の支給は加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険)の審査により決定されます。最終的な確認は公式窓口でお願いします。制度は法改正により変更されることがあります。