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高年齢求職者給付金と基本手当(失業給付)の違い——65歳が境目・老齢年金と両取りできるかを徹底比較

「高年齢求職者給付金」と「基本手当(いわゆる失業給付)」はどちらも雇用保険の求職者給付ですが、離職日時点の年齢が65歳以上か未満かで自動的にどちらの対象になるかが決まります。2つの最大の違いは「老齢年金と同時に受け取れるか」です。本記事では給付の形・給付日数・給付制限・年金との関係など項目ごとに比較し、どちらが対象になるかの判断基準も整理します。

まず一言でおさえる——65歳を境に自動的に分かれる

高年齢求職者給付金

「65歳以上で離職した人の一時金」

老齢年金と同時に受け取れる。給付日数は30日または50日(一括)。失業の認定は1回のみ。

基本手当(失業給付)

「65歳未満で離職した人の分割給付」

給付日数は90〜330日と長いが、特別支給の老齢厚生年金は受給中全額停止。4週ごとに認定が必要。

どちらの対象になるかは本人が選ぶのではなく、離職日時点の年齢で自動的に決まります。

項目別の比較表

項目高年齢求職者給付金基本手当(失業給付)
対象年齢離職日時点で65歳以上(高年齢被保険者)離職日時点で65歳未満(64歳以下)の一般被保険者
支給の形一時金(一括)。失業の認定は1回のみ分割。原則4週間ごとに失業の認定を受け、認定分が支給される
給付日数被保険者期間6か月以上1年未満:30日/1年以上:50日(6か月未満は不支給)90〜330日。離職理由・年齢・被保険者期間により異なる
老齢年金との併給老齢基礎・老齢厚生年金と同時受給可(年金は減額・停止されない)特別支給の老齢厚生年金は受給中に全額支給停止
給付制限待期7日間。自己都合は待期後さらに原則1か月(令和7年3月31日以前の離職は2か月・重責解雇は3か月)。会社都合・定年は待期7日間のみ待期7日間。自己都合は待期後さらに原則1か月(重責解雇は3か月・対象の教育訓練等の受講で解除あり)。会社都合(特定受給資格者)は待期7日間のみ
被保険者期間の要件離職前1年間に被保険者期間が6か月以上離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(会社都合・特定理由離職者等は離職前1年間に6か月以上)
賃金日額の上限年齢にかかわらず一律(「29歳以下」区分の上限を適用)。毎年8月に改定年齢区分ごとに上限が異なる(60〜64歳区分は高年齢求職者給付金の上限より高い)。毎年8月に改定
課税非課税非課税

最大の違い——老齢年金と「両取り」できるかどうか

2つの給付で最も重要な違いは、老齢年金と同時に受け取れるかどうかです。

高年齢求職者給付金——年金と両取り可

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取りながら、同時に高年齢求職者給付金を受給できる
  • 年金の減額・停止は発生しない
  • 65歳以上で離職する際の大きなメリット

基本手当——特別支給の老齢厚生年金が停止

  • 基本手当の受給中は特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止
  • 特別支給の老齢厚生年金は60〜64歳で受け取れる早期の老齢厚生年金
  • 65歳以降の老齢厚生年金(本来支給)は基本手当との関係では停止されない

特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方へ

60〜64歳の間に特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方が離職した場合、基本手当の受給を開始すると年金が全額停止されます。年金額と基本手当の総額を比較したうえで、どちらを優先するか(または受給開始を調整するか)ハローワークや年金事務所にご相談ください。

一時金か分割か・給付日数の違い

高年齢求職者給付金——一時金(一括)・最大50日分

一度の失業認定で給付日数分をまとめて受け取る一時金です。給付日数は被保険者期間で決まります。

  • 被保険者期間6か月以上1年未満:30日分
  • 被保険者期間1年以上:50日分
  • 被保険者期間6か月未満:支給なし

受給期限は離職日の翌日から1年間。この期間内にハローワークで手続きをする必要があります。

基本手当——分割(4週ごと)・最大330日分

原則として4週間ごとにハローワークで失業の認定を受け、認定された日数分が支給されます。所定給付日数は90〜330日と幅があり、次の要素で決まります。

  • 離職理由(会社都合・特定受給資格者の方が手厚い)
  • 年齢(45〜59歳は給付日数が多い区分がある)
  • 被保険者期間(長いほど給付日数が増える)

受給期間は離職日の翌日から原則1年間(延長制度あり)。詳しくは退職・離職後にもらえるお金のガイドをご参照ください。

給付制限は実は同じ——「65歳以上は制限なし」は誤り

「高年齢求職者給付金は65歳以上なので給付制限がない」という情報を見かけることがありますが、これは誤りです。給付制限の仕組みは基本手当と同じ構造です。

両給付に共通する給付制限の仕組み

会社都合による解雇・定年退職

  • 待期7日間のみ
  • 待期終了後すぐに支給開始

自己都合による退職

  • 待期7日間+その後原則1か月の給付制限
  • 令和7年3月31日以前の離職は2か月
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)は3か月

高年齢求職者給付金は一時金のため給付制限期間が過ぎれば一括で受け取れますが、給付制限そのものは基本手当と同様に設けられています。

どちらが得かの考え方

どちらの対象になるかは離職時の年齢で決まるため「選ぶ」ことはできませんが、65歳前後で離職時期を調整できる状況であれば次の視点が参考になります。

給付日数が多いほど有利なケース → 65歳未満で離職(基本手当)

再就職活動に時間がかかる可能性がある場合や、会社都合による解雇で給付日数が多い場合は、基本手当(最大330日)の方が受取総額が大きくなりやすいです。ただし、特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方は年金停止の影響を考慮する必要があります。

年金と両取りしたいケース → 65歳以降に離職(高年齢求職者給付金)

老齢年金を満額受け取りながら給付金も得られるため、特に年金額が高い方にとっては有利になる場合があります。給付日数は30〜50日と短いですが、年金との合計で考えると総受取額が多くなるケースがあります。

賃金日額の上限の違いにも注意

高年齢求職者給付金の賃金日額の上限は、年齢にかかわらず「29歳以下」区分の上限(一律)が適用されます。一方、基本手当は60〜64歳区分など年齢に応じた上限が設けられており、賃金水準によっては基本手当の方が日額が高くなる場合があります。具体的な金額は毎年8月に改定されますので、高年齢求職者給付金計算ツールまたはハローワークでご確認ください。

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よくある質問

Q. 65歳で退職したら基本手当と高年齢求職者給付金のどちらになりますか?

A. 離職日時点で65歳以上であれば高年齢求職者給付金、65歳未満(64歳以下)であれば基本手当の対象です。本人が選ぶことはできず、離職時の年齢によって自動的に決まります。なお、雇用保険では誕生日の前日に「65歳に達した」と扱われます。例えば誕生日が4月1日の方は3月31日に65歳とみなされるため、3月31日以前に離職すると65歳以上として扱われます。65歳の誕生日前後に離職が重なる場合は、あらかじめハローワークにご確認ください。

Q. 高年齢求職者給付金と基本手当、どちらが得ですか?

A. 一概にはいえません。基本手当は給付日数が90〜330日と長く、手厚いケースがあります。一方、高年齢求職者給付金(30日または50日の一時金)は給付日数は短いものの、老齢基礎年金・老齢厚生年金と同時に受け取れます。基本手当を受給すると特別支給の老齢厚生年金が全額停止になるため、65歳前後で特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方にとっては、この年金停止による損失も考慮が必要です。どちらが有利かは年金額・給付日数・再就職の見込みなどによって異なるため、ハローワークや年金事務所にご相談ください。

Q. 高年齢求職者給付金は自己都合で退職しても給付制限がありませんか?

A. 給付制限はあります。基本手当と同様に、まず7日間の待期があり、自己都合で退職した場合は待期後さらに原則1か月の給付制限期間があります(令和7年3月31日以前の離職は2か月、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は3か月)。会社都合による解雇や定年退職の場合は7日間の待期のみです。「65歳以上は給付制限がない」という情報は誤りですのでご注意ください。

Q. 高年齢求職者給付金を受け取りながら老齢年金ももらえますか?

A. はい、高年齢求職者給付金は老齢基礎年金・老齢厚生年金と同時に受け取れます。年金が減額・停止されることはありません。これが65歳以上で離職した場合の大きなメリットです。一方、65歳未満の基本手当の受給中は、特別支給の老齢厚生年金(64歳まで受け取れる早期の老齢厚生年金)が全額支給停止になります。65歳以降の老齢厚生年金(本来支給)は基本手当との関係では停止されません。

出典・参考

  • 厚生労働省「高年齢求職者給付金について」
  • ハローワーク「離職されたみなさまへ(高年齢求職者給付金のご案内)」
  • 厚生労働省「雇用保険の基本手当について(求職者給付)」
  • 雇用保険法 第37条の4(高年齢求職者給付金)

免責事項

本記事は一般的な制度の概要をわかりやすく説明することを目的としており、個別の支給可否・給付日数・給付額を保証するものではありません。雇用保険の給付に関する個別の判断はハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。老齢年金との調整については年金事務所にご相談ください。制度の詳細・賃金日額の上限・給付日数は改正により変わる場合があるため、最新の情報は厚生労働省・ハローワークの窓口でご確認ください。