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介護で仕事を休むときのお金——介護休業給付金のガイド

家族が要介護状態になり、仕事を休んで介護にあたらなければならない場面では、雇用保険から「介護休業給付金」を受け取れます。また、通院の付き添いや手続きのために短期で休める「介護休暇」という制度もありますが、こちらには給付金がありません。本記事では介護休業給付金の仕組みと要件を整理し、介護休暇との違いも解説します。具体的な支給額の計算は計算ツールでご確認ください。

まず確認——介護休業(給付金あり)と介護休暇(給付なし)の違い

育児・介護休業法には「介護休業」と「介護休暇」の2つの制度があります。名前が似ていますが、期間・給付の有無・目的がまったく異なります。

項目介護休業介護休暇
目的長期の介護(療養・生活支援)短期の対応(通院付き添い・手続きなど)
日数同一家族につき通算93日(最大3回分割)年度に5日(対象家族2人以上は10日)
取得単位まとまった期間(連続または分割)1日単位または時間単位
賃金法律上の賃金支払義務なし(無給も可)法律上の賃金支払義務なし(無給も可)
給付金介護休業給付金あり(雇用保険)なし
根拠法育児・介護休業法/雇用保険法育児・介護休業法

介護休暇は日々の短期対応向けで給付金がなく、介護休業は長期の休業に対し雇用保険から給付金が支給されます。

介護休業給付金(雇用保険)——仕組みと要件

雇用保険の被保険者が要介護状態の家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付です。育児休業給付金と同じく雇用保険から支給されますが、社会保険料の免除は育休と異なりありません。

受給要件

対象者:雇用保険の被保険者(正社員・パート・有期雇用など。公務員は対象外)

被保険者期間:介護休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること

有期雇用の追加要件:申出時点で、介護休業開始予定日から93日を経過する日後6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと

労使協定による除外:入社1年未満・週所定労働日数2日以下などは、労使協定によって対象外とされる場合がある

非課税:はい

給付率・支給日数

給付率:休業開始時賃金日額の67%。育児休業給付のような期間による給付率の切り替えはなく、全期間を通じて67%

支給対象日数:同一の対象家族につき通算93日まで。最大3回まで分割取得可能

別家族への適用:別の対象家族が要介護状態になった場合は、改めて通算93日・最大3回の権利が生じる

社会保険料の免除はありません:育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が一定要件のもと免除されますが、介護休業にはこの免除制度がありません。介護休業中も社会保険料は通常どおり発生します。給付金の手取り額を見込む際は社会保険料の控除も考慮してください。

申請方法と期限

原則として事業主経由でハローワークに申請します。申請期限は各回の介護休業が終了した日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。複数回に分けて取得した場合は、各回終了後に申請します。

上限額・下限額について:賃金日額の上限・下限および支給上限額は毎年8月に改定されます。本記事では金額を記載していません。最新の金額は下記の計算ツールでご確認ください。
介護休業給付金を計算する →

対象家族の範囲

介護休業・介護休業給付金の対象となる家族は以下の7区分です。同居・別居を問わず、扶養関係の有無も問いません。

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母
  • 子
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 孫

配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹は対象外です。また「要介護状態」とは、負傷・疾病・身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態を指します(介護保険の要介護認定とは異なります)。

短期対応向け——介護休暇(給付金なし)

介護休暇は、通院の付き添いや役所での手続きなど、日常的・短期的な介護の場面で使える休暇です。年度に最大5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、1日単位または時間単位で取得できます。

取得日数:年度に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)

取得単位:1日単位または時間単位

賃金:法律上の支払義務はなく、無給でも可(就業規則による)

給付金:雇用保険からの給付なし

2025年4月改正のポイント:改正前は勤続6か月未満の労働者を労使協定によって介護休暇の対象外にできましたが、この除外規定が2025年4月施行の育児・介護休業法改正で撤廃されました。これにより、勤続期間にかかわらずすべての労働者が介護休暇を取得できるようになりました。なお、介護休業給付金の骨格(給付率67%・通算93日・3回分割)は今回の改正では変更されていません。

介護休暇は日常的な短期対応に便利ですが、長期の介護で収入を補いたい場合は、介護休業と介護休業給付金の活用を検討してください。

よくある質問

Q. 介護休業給付金と介護休暇はどう違いますか?
A. まったく別の制度です。介護休業は育児・介護休業法に基づく長期の休業で、同一の対象家族について通算93日まで取得でき、雇用保険から介護休業給付金(休業開始時賃金日額の67%)を受け取れます。一方、介護休暇は年度内に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)取得できる短期の休暇で、法律上の賃金支払義務はなく(無給も可)、介護休業給付金のような給付金もありません。日常的な通院の付き添いや手続きなどの短期対応には介護休暇、長期にわたる療養・生活支援には介護休業というように、目的や期間に応じて使い分けます。
Q. 通算93日はどのように使えますか?
A. 同一の対象家族について通算93日を上限として、最大3回に分けて分割取得できます。たとえば最初に30日取得し、状況に応じて2回目・3回目と残りの日数を使う、という活用が可能です。ただし通算93日は1人の対象家族に対する上限であり、別の家族が要介護状態になった場合は改めて通算93日・最大3回の権利が発生します。また、有期雇用の方は申出時点で「介護休業開始予定日から93日を経過する日後6か月を経過する日」までに労働契約が満了することが明らかでないことが要件です。
Q. 対象家族は誰が含まれますか?
A. 配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫の7区分が対象です。同居・別居を問わず、扶養関係の有無も問いません。なお、配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹は対象外です。また「要介護状態」とは、負傷・疾病・身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態を指します。
Q. パート・有期雇用でも介護休業給付金をもらえますか?
A. 雇用保険の被保険者であれば、パートタイムや有期雇用の方も受給できます。受給要件は、介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることです。ただし有期雇用の方は、申出時点で介護休業開始予定日から93日を経過する日後6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないことが追加の要件となります。また、入社1年未満・週所定労働日数2日以下などは、労使協定によって介護休業や給付金の対象外とされる場合があります。なお、公務員は雇用保険の被保険者ではないため、介護休業給付金の対象外です。
Q. 介護休業中の社会保険料は免除されますか?
A. いいえ、免除されません。育児休業中は一定の要件を満たせば健康保険料・厚生年金保険料が免除されますが、介護休業にはこの免除制度がありません。介護休業中も社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は通常どおり発生します。無給の介護休業の場合、給付金の受給と合わせて社会保険料の負担を見込んでおく必要があります。

出典・参照情報

本記事は以下の公式情報をもとに作成しています。法改正により制度内容が変わる場合があります。最新情報は各機関の公式ページでご確認ください。

  • 厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」
  • 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(介護休業・介護休暇)」
  • 厚生労働省 両立支援ポータルサイト「介護と仕事の両立」
  • ハローワークインターネットサービス「介護休業給付」
  • 育児・介護休業法(平成3年法律第76号)・雇用保険法(昭和49年法律第116号)

免責事項

本記事は各制度の一般的な概要を説明することを目的とした参考情報です。個別の支給可否・支給額・給付日数を保証するものではありません。実際の支給はハローワーク(公共職業安定所)の審査により決定されます。最終的な確認は公式窓口(ハローワーク・事業主・労働局等)でお願いします。制度は法改正により変更されることがあります。